子ども医療費助成制度案内
子ども医療費助成制度とは、子どもの疾病の早期治療を促進し、
その健康の保持と健全な育成を図るため、
子どもの医療費(保険適用分)を村が助成するものです。
対象者
小学6年生まで(12歳到達後最初の3月末日まで)
申請方法
出生、転入の場合は役場住民課で子ども医療費申請の手続きを行って下さい。
◆認定に必要なもの
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… 対象の子どものもの |
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… 認めで可 |
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… 保護者名義の普通預金口座 |
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… (その年の1月1日に西原村に住所がない者)は前市町村が発行する課税証明書 |
請求方法
1.現物給付
県内の保険医療機関(歯科・調剤薬局を含む)で外来受診の際は、健康保険証と子ども医療費受給者証(緑色)を併せて提示すれば、一部負担金の支払いは不要です。(自衛隊病院、整骨院を除く)
2.償還払い
入院の場合、県内で現物給付に対応していない医療機関等や県外の医療機関及び自衛隊病院・整骨院等で受診された場合等は窓口にて一部負担金を支払い、後日役場へ医療助成の手続きをしていただきます。「子ども医療給付請求書」に領収書(レシート、コピーは不可)を添付するか、「子ども医療給付請求書」に医療機関から、診療点数及び領収金額等を証明してもらったものを役場住民課までご提出ください。
※ 必ず診察を受けた日の属する月の末日から6ヶ月以内に請求行ってください。6ヶ月を経過した以後は請求できません。
(例:4月1日に受診した場合の請求期限は10月末日まで)
▼子ども医療給付請求書ダウンロード(MS-Excelファイル 24KB)
▼子ども医療給付請求書ダウンロード(PDFファイル 52KB)
届出が必要な場合(印鑑をご持参下さい)
次のような場合には届出が必要となりますので、関係書類を住民課までご提出ください。
- 加入健康保険証、振込み口座変更のとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 村外へ転出するとき(受給者証を返還してください)
- 受給者証を紛失したとき




