子ども手当
次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、
平成22年4月から子ども手当制度が開始されました。
支給対象となる子ども
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の子ども
請求者
西原村に住所を有する方で、対象の子どもを監護・養育している方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合は、父または母どちらか所得の高い方
(子どもの生計を維持する程度の高い方)が受給資格者となります。
所得制限限度額
ありません
手当額
子ども一人につき1万3千円(月額)
支給日
6月・10月・2月にそれぞれの前月分までが支払われます。
子ども手当認定申請手続が必要なとき
- 子どもが生まれたとき
- 西原村に転入したとき
- 対象の子どもを養育するようになったとき
申請時に必要なもの
- 受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)または年金加入証明書
- 請求者の振込み希望講座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)
- 認印
※請求者と子どもが別居している場合は別に届出が必要となりますので、手続きが必要です。また、子どもの住所が西原村以外の場合、子どもの世帯全員(本籍・続柄有)の住民票と生計同一申立書が必要となります。
子ども手当受給事由消滅届出が必要なとき
- 西原村を転出するとき(転出先で新たに申請が必要)
- 子どもを養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき(転務先での申請が必要)
- 受給者または対象子どもが死亡したとき
現況届について
子ども手当を受給している方は毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は6月1日における状況を記載し、子ども手当てを引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
寄附について
子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、これを寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方は寄附を行う手続きもあります。
注意
※西原村外へ転出される場合や、子どもと住所が別になったとき、離婚その他の理由で子どもを養育しなくなったときなどは、事実発生の日から15日以内に手続きが必要です。
※手当の振込みの指定口座を解約したり、口座の名義変更後に届出をされない場合、振込みができなくなりますのでご注意ください。




