後期高齢者医療保険

 老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、平成20年4月から現役世代と高齢者の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象にした新たな高齢者医療制度です。

 制度の詳しい内容については下記のホームページをご覧ください。

熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/)

 後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営の主体(保険者)となり、市町村は以下の窓口業務を行います。役割分担については以下のとおりです。

 

市町村の役割(窓口業務) 広域連合の役割(運営主体)
・保険料の徴収
・申請や届出の受付
・保険証(被保険者証)の引渡し
 など窓口業務を行います。
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付
・保険証(被保険者証)の交付
 などを行います。

 

対象となる方

 熊本県内に住所を有する次の方が対象となります。
 ●75歳以上の方(満75歳の誕生日から対象)
 ●65歳以上で一定の障がい※について広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から対象)

※一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級及び4級の一部の方などです。
 ※一定の障がいに該当する方の加入(障がいの認定申請)は任意です。障がいの認定はいつでも申請することができ、いつでも将来に向けて撤回することができます。

保険料

 後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
 保険料は、被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(所得額×所得割率)」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率については広域連合ホームページでご確認ください。

熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/system2/insurance.html)

保険料の納め方

 保険料は原則として、年金からの差し引き(特別徴収)になります。年金の額によっては、口座振替や納付書などで納める(普通徴収)場合があります。
 また、普通徴収の方は下記の金融機関で口座振替納付ができます。

 口座振替が利用できる金融機関名
 肥後銀行  本店・各支店
 熊本ファミリー銀行  本店・各支店
 阿蘇農協(JA阿蘇)  本所・各支所
 熊本第一信用金庫  本店・各支店 
 ゆうちょ銀行  全国の郵便局

 (口座振替依頼書は、上記金融機関(詳しくは下記参照)または役場住民課・税務課・会計課窓口に用意しております。申し込みの際は、金融機関預貯金通帳及び届け出印をご持参ください。)
※肥後銀行及び熊本ファミリー銀行については大津町及び益城町の各支店、阿蘇農協は西原中央支所、郵便局は西原村内3局に口座振替依頼書を用意しております。

 

※現在、保険料を年金差し引き(特別徴収)にて納めている方は申出により口座振替へ変更することができます。詳しくは役場住民課後期高齢者医療係へお問合せください。

保険料の納期 

 保険料の納期については、市町村において各々設定されており、西原村の場合は下記一覧のとおりとなります。

 保険料(普通徴収) 保険料(特別徴収) 
 4月  第1期(仮算定)  第1期(仮徴収)
 5月
 6月  第2期(仮算定)  第2期(仮徴収)
 7月  (本算定・決定通知発送)  (本算定・決定通知発送)
 8月  第3期  第3期(仮徴収)
 9月
 10月  第4期  第4期
 11月
 12月  第5期  第5期
 1月
 2月  第6期  第6期
 3月

 

 ※各期の納期限(各月末・12月のみ25日)が土曜日または日曜祭日にかかる場合は、翌月最初の平日が納付期限となります。

自己負担割合

 病気やけがでお医者さんにかかるときは、窓口に保険証(被保険者証)を提示すれば、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)負担で受診できます。

自己負担1割の方
一般 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)
低所得者 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

自己負担3割の方
現役並み所得者 世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、課税所得が145万円以上ある方

 

ただし、自己負担割合が3割の方で、下記のア、イ及びウのいずれかに該当する方は、申請により自己負担割合が1割となります。

 ア 同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が1人のみの場合  収入金額の合計が383万円未満
 イ 同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合   収入金額の合計が520万円未満
 ウ 上記アで383万円以上となった場合で、同一世帯に70歳以上75歳未満(障がい認定によりすでに被保険者である方を除く。)がいる場合   収入金額の合計が520万円未満

 

給付について 

後期高齢者医療制度では以下の給付が受けられます。各申請についてはすべて市町村で受付け、支給の決定を熊本県後期高齢者医療広域連合が行います。

  1. 療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)
  2. 入院時食事療養費(入院したときの食事代)
  3. 入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代および居住費)
  4. 高額療養費(1ヶ月に支払った自己負担が高額になったとき)
  5. 高額介護合算療養費(1年間に支払った自己負担が高額になったとき)
  6. 訪問看護療養費(医師の指示で訪問看護を利用したとき)
  7. 療養費(やむをえず全額自己負担したとき)
  8. 葬祭費(被保険者が死亡したとき)

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付手続き

 住民税が非課税世帯の方は、入院の際、病院窓口にて限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することにより、医療費や食事代の自己負担額が減額されます。また、入院中(予定)の方で限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない方は申請してください。なお、対象世帯でない場合がありますので、申請前に役場住民課後期高齢者医療係へご相談ください。

申請に必要なもの

 ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
 ・印鑑(朱肉を必要とするもの)

入院したときの食事代

入院したときの食事代は1食あたりの標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

 

役並み所得者、一般 260円
低所得者2 過去12ヶ月で90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を越える入院 160円
低所得者1 100円

 

低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

食費・居住費の標準負担額(療養病床に入院する場合)

 

1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般※ 460円※ 320円
低所得者Ⅱ 210円 320円
低所得者Ⅰ 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

 

※現役並み所得者、一般の1食あたりの食費は一部医療機関では420円です。
★入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代と同額を負担します。(居住費負担はありません)

医療費が高額になったとき

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると高額療養費として支給されます。

「自己負担限度額」(月額)

所得区分 外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)
現役並み所得者 44,400円
80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算
●過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者 8,000円 15,000円

「75歳になった月のみの自己負担限度額」(月額)
(それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度それぞれで適用)
(障がい認定加入者、誕生日が月の初日の方は対象外)
所得区分 外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)
現役並み所得者 22,200円
40,050円
●医療費が133,500円を超えた場合は、(医療費-133,500円)×1%を加算
●過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は22,200円
一般 6,000円 22,200円
低所得者2 4,000円 12,300円
低所得者 4,000円 7,500円

 

葬祭費の支給

 被保険者が亡くなられたとき、葬儀をおこなった方に対して葬祭費(2万円)が支給されます。

申請に必要なもの

 ・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
 ・印鑑(朱肉を必要とするもの)
 ・振込先の通帳(葬儀をおこなった方の振込口座がわかるもの)

あんま・はり・きゅう施術費の助成

 西原村では被保険者があんま・はり・きゅうの施術を受ける場合には、施術費の一部を助成する利用券を発行しています。ご希望の方は保険証を持って、役場住民課後期高齢者医療係で利用券をお受け取りください。なお、利用券は1枚1,000円となっており、1人あたり年間12枚までです。

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

こんなときは必ず役場住民課後期高齢者医療係まで届け出てください。

 

こんなとき 届け出に必要なもの
熊本県内で住所が変わったとき ●保険証
●印鑑(朱肉を必要とするもの)
熊本県外に転出するとき ●保険証
●印鑑(朱肉を必要とするもの)
熊本県外から転入したとき ●負担区分証明書、障害認定証明書等
●印鑑(朱肉を必要とするもの)
一定の障害のある方が65歳になったとき。または、65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき ●保険証
●国民年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類
●印鑑(朱肉を必要とするもの)
生活保護を受け始めたとき ●保険証●保護証明書等
●印鑑(朱肉を必要とするもの)
死亡したとき ●死亡した方の保険証
●印鑑(朱肉を必要とするもの)

 

 

 

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■お問い合わせ

 熊本県後期高齢者医療広域連合
  電話番号:096-368-6511

■お問い合わせ

西原村役場 住民課 後期高齢者医療
  電話番号:096-279-3111(代表)  096-279-3113(直通)  ファクス番号:096-279-3438

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