軽自動車税

課税される方

 毎年4月1日現在で主たる定置場が西原村にある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。

※割賦販売(ローン契約)などでクレジット会社などが所有者となっている場合は買主が所有者とみなされますので、軽自動車税は買主(使用者)に課税されます。

課税対象車種・税額

 軽自動車税は、その種類ごとに税額が定められています。

軽自動車税の税額(年額)
軽自動車等 税額
原動機付自転車(~50cc) 1,000円
原動機付自転車(~90cc) 1,200円
原動機付自転車(~125cc) 1,600円
原動機付自転車(ミニカー) 2,500円
小型特殊自動車(農耕作業用) 1,600円
小型特殊自動車(その他) 4,700円
軽自動車(自家乗用車) 7,200円
軽自動車(営業乗用車) 5,500円
軽自動車(自家貨物車) 4,000円
軽自動車(営業貨物車) 3,000円
軽自動車(三輪車) 3,100円
二輪車(~250cc) 2,400円
二輪車(250cc~) 4,000円

※普通自動車などの自動車税の場合は、4月2日以降に廃車(抹消登録)申告をした場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は月割りではなく年税額となります。よって4月2日に廃車申告をされたとしても「4月1日~4月2日」の一年間の税額を納付することになり、還付もありませんのでご注意下さい。
※自動車税は県税になりますので、ご不明な点等は阿蘇地域振興局税務課(電話 0967-22-1112)へお問い合わせ下さい。

軽自動車税の申告

 取得・廃車・名義変更・住所変更する場合は、車種に応じて下記の場所へ申告して下さい。

軽自動車
 二輪車(~250ccのもの)
熊本県軽自動車協会
 電話 096-369-6829
軽自動車
 二輪車(250cc~のもの)
熊本陸運支局
 電話 096-369-3188
 原動機付自転車(~125ccのもの)
 小型特殊自動車
西原村役場税務課
 電話 096-279-3111

【西原村役場で手続きをする場合に必要なもの】

  • 使用者・所有者の印鑑
  • 車名(ホンダ・ヤマハなど)・車体番号等が分かるもの
  • 名義人以外の方が代理で申告する場合は、委任状
  • 廃車手続きの場合はナンバープレートも必要です
  • 個人売買、譲渡などで取得した車両を登録する場合は、前所有者の廃車証明書または譲渡証明書が必要となります

※名義変更の手続きがされないと、前の所有者の方にそのまま課税されますのでご注意ください。
※廃車の手続きがされないと、そのまま所有者の方に課税されますのでご注意ください。

納付方法

 4月30日までに、役場からお送りする納付書によって納めていただきます。

※役場会計課・肥後銀行・熊本ファミリー銀行・阿蘇農業協同組合・熊本第一信用金庫・九州管内の郵便局及び、ゆうちょ銀行で納付可能です。
※納税は納め忘れのない口座振替が便利です。

身体障害者の方などに対する減免

 身体障害者等の方が所有し、本人や家族が運転する軽自動車などは、障害区分・等級により税が減免される場合があります。詳細については税務課へお問い合わせ下さい。

※申請期限は納期限7日前までとなっておりますので、納付書が送達されましたらお早目にご相談下さい。
※申請には、運転免許証・身体障害者手帳(戦病者手帳、療育手帳)・印鑑・納付書が必要となります。

 

 

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■お問い合わせ
西原村役場 税務課
   電話番号:096-279-3111(代表) 096-279-4395(直通) ファックス番号:096-279-3438 

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