固定資産税
納めていただく方
1月1日現在、土地、家屋および償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
又、固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
| 土地 | 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池、沼、山林、牧場、原野、その他の土地 |
|---|---|
| 家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 |
| 償却資産 | 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。(ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除く。) |
納める額
課税標準額
(土地・家屋・償却資産 の合計額)× 税率 = 税額
となります。
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格ですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税率は、市町村の条例で定めることとされています。西原村は1.4%の標準税率です。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
納付方法と納期
| 普通徴収 | 第1期納付月に納税通知書及び納付書をお送りしています。 納期は5月・7月・9月・11月の4回です。 |
|---|
なお、西原村では納税通知書のほかに固定資産(土地・家屋)の課税明細書をお送りしています。
※固定資産税の納税には、口座振替が便利です。
固定資産の縦覧制度
平成15年度から、固定資産税の納税者の信頼や市町村の評価事務の適正さ・公正さを確保するため、土地または家屋の納税者の右に当該市町村内全ての土地、または家屋の価格をごらんいただける制度です。
<固定資産税の縦覧の際、お持ちいただく書類>
- 納税者本人であることを確認できるもの
運転免許証や健康保険証など - 代理人本人であることを確認できるもの
委任状と代理人の方自身の運転免許証や健康保険証など
| 縦覧の目的 | 他人の土地や家屋の評価額と比較して自己の資産に係る評価額が正しいか、適正かどうかを確認するための制度 |
|---|---|
| 縦覧期間 | 毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間(時間は8時30分から17時30分までです。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除きます。) |
| 縦覧できる範囲 | 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿で市内で課税されている他の土地や家屋の評価額についても縦覧可能 |
| 縦覧できる人 | 1.土地価格等縦覧帳簿…当該市町村内に所在する土地の固定資産税の納税者、代理人、納税管理人 2.家屋価格等縦覧帳簿…当該市町村内に所在する家屋の固定資産税の納税者、代理人、納税管理人 |
| 審査申出期間 | 固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間 |
<固定資産税の閲覧の際、お持ちいただく書類>
- 納税義務者本人であることを確認できるもの
納税通知書,運転免許証,健康保険証,法人であれば名刺など - 借地人・借家人等であることを確認できるもの
・ 賃貸借契約書、領収書など
・ 自身の運転免許証や健康保険証など - 代理人本人であることを確認できるもの
委任状と代理人の方自身の運転免許証や健康保険証など
閲覧期間
通年可能です。ただし、新年度のものは、固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日(通常は、4月1日)からとなります。
※縦覧期間中の閲覧料は無料となります。
納税者自身が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です.また賃借料などに固定資産税が課税されている場合があり,固定資産税の実質的負担者だと考えられることから,借地人や借家人なども課税台帳を閲覧できるようになりました。
固定資産(家屋)を取り壊したときは?
既存建物を取り壊されたときは、翌年度からの固定資産税額に影響しますので、「家屋滅失届」を税務課固定資産税係へ提出して下さい。
※登記済の建物を取り壊されたときは、法務局で「滅失登記」が必要となります。
Q&A
■お問い合わせ
西原村役場 税務課
電話番号:096-279-3111(代表) 096-279-4395(直通) ファックス番号:096-279-3438




