市町村民税

個人住民税

 

課税される方

1月1日現在で村内に住んでいて、前年中に所得のあった方に課税されます。
村内に住所がなくても、事業所・事務所・家屋敷のある方には均等割のみ課税されます。
 ※村が、県民税を併せて課税・徴収しています。

課税されない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方

税額

所得割」額と「均等割」額の合計が納める税額になります。

【所得割】

所得割は、一般的に次の算式で求められます。

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-調整控除=所得割

※所得金額は、一般に収入金額から必要経費相当額を差し引いて求められます。
※前年中とは、1月1日から12月31日までの一年間です。

 ▼所得割の税率
一律10%(村民税6%、県民税4%)

※平成19年度から一律10%となりました。
※税額の100円未満は切り捨てます。

 【均等割】

村民税3000円、県民税1500円(内500円は「水とみどりの森づくり税」です)。

住民税の申告

 1月1日現在で村内に住んでいて、前年中に所得のあった方は基本的に申告が必要です。

 【申告の必要がない方の例】

  • 所得税の確定申告をした方
  • 給与(一ヶ所)所得のみで、会社から役場へ給与支払報告書が提出されている方

※課税される収入や所得が無くても、国民健康保険加入者や住民税関係の証明書(所得証明書・課税証明書など)が必要な方、児童手当等の各種福祉サービスを受けようとする方は申告をする必要があります。


納付方法

個人住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

 【特別徴収】

サラリーマンなどを対象とする納付方法です(特別徴収を行っていない事業所もあります。また、勤務形態によって特別徴収か普通徴収かを分けている事業所もあります)。
給与支払者(特別徴収義務者)が、勤務先の給与から差し引いて納める方法です。

※納期は、6月の給与から翌年5月の給与までの年12回です。
※退職などの理由により給与から特別徴収ができなくなった場合は、普通徴収に切り替えもしくは一括で給与より差引きとなります。

 【普通徴収】

事業所得者や、特別徴収ができない方などを対象とする納付方法です。
納付書を送付いたしますので、その納付書によって役場収入役室または納付書に記載されている金融機関で直接納めていただきます。

※納期は、通常6月・8月・10月・12月の年4回です。
※納付は、納め忘れのない口座振替が便利です。


その他

国から地方への税源移譲により、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は住民税から控除される場合があります(平成20年度課税分より)。全ての方が該当するわけではありませんので、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページへ/税源移譲

法人住民税

納めていただく方

村内に事務所や事業所を有する法人 :均等割及び法人税割
村内に寮等を有する法人で、当該村内に事務所又は事業所を有しないもの :均等割

法人村民税の均等割

 資本金の金額と本村内の従業員数によって、以下のように9段階に定められています。

均等割 法人等の区分 標準税率(税額)
資本金等の金額 村内従業者数
9 50億円超え 50人超え 3,000,000円
8 10億円超え50億円以下 50人超え 1,750,000円
7 10億円超え 50人以下 410,000円
6 1億円超え10億円以下 50人超え 400,000円
5 50人以下 160,000円
4 1千万円超え1億円以下 50人超え 150,000円
3 50人以下 130,000円
2 1千万以下 50人超え 120,000円
1 上記以外 - 50,000円

法人税割

 国に納付する法人税税額の12.3%(標準税率)

申告納付

 法人村民税は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告納付しなければなりません。

その他様式 

● 法人設立・設置申告書(MS-Wordファイル 141KB)
● 法人等の異動届出書(MS-Wordファイル 144KB)

法人県民税

 法人県民税については、熊本県阿蘇地域振興局総務部税務課(0967-22-1111)へお尋ねください。 

■お問い合わせ
西原村役場 税務課
   電話番号:096-279-3111(代表) 096-279-4395(直通) ファックス番号:096-279-3438 

 

©copyright Nishihara village. All rights reserved.