たばこ税
市町村たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
納めていただく方
小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)です。また、消費者などに対する売渡し又は消費その他の処分(以下「消費等」といいます。)をする卸売販売業者等も含まれますが、その実質上の税負担者は、製造たばこの消費者です。
課税客体(課税物件)
卸売販売業者等が小売販売業者若しくは消費者等に行う売渡し、又は消費等に係る製造たばこです。
課税標準
売渡し又は消費等に係る製造たばこ本数です。
税率
1,000本につき4,618円
旧三級品の紙巻きたばこについては、1,000本につき2,190円
旧三級品の紙巻きたばことは、エコー、わかば、ゴールデンバット、しんせい 等です。
納税
卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、それを翌月末日までに市町村長に提出するとともに、その申告した税金を納付します。
なお、一定の要件を備えるものとして総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等は、3ケ月分の申告書をまとめて提出し、税金を納付することができます。
■お問い合わせ
西原村役場 税務課
電話番号:096-279-3111(代表) 096-279-4395(直通) ファックス番号:096-279-3438




