農業委員会
農業委員会とはどんな委員会なんですか?
農業委員会は村の行政機関の一つです。村の行政機関といえば村役場を思い浮かべる人が多いかと思いますが。確かに農業委員会事務局も役場の中にありますが、実際農業委員会は独立した村の機関です。農業委員会は、主に農地の管理を行います。
何の仕事をするのですか?
農業委員会の基本的な考え方は、農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な協力によって総合的に解決していく為に、民主的な農業者の代表で作る行政委員会です。
具体的に言えば、村内の農家から農業委員を選び、優良な農地を確保するとともに、それを最大限効率的に利用できる環境を作り、農家の地位の安定と生産力の増進を図れるよう二ヶ月に一度、委員会を開き審議をしています。
その他、農家の担い手育成・後継者育成の為、独身後継者の配偶者対策などの事務局もおこなっています。
具体的には何の審議をするのですか?
基本的には農地法で定められていること、特に第3条、第4条、第5条について、並びに農業経営基盤強化推進法に関することについて審議し許可、必要であれば県への報告を行っています。
※その他
●農地の紛争に関すること(日照権の問題等)
●農地のあっせんに関すること
●農地、農民の相談に関すること
これらのことについても審議しています。
どのような相談が多いのでしょうか?
現在農業委員会にもっとも多く相談があるのは、農地に家を建てたいがどうすればいいのかという相談です。
この場合農地に家を建てるわけですから、地目変更、若しくは地目変更目的の売買ということで農業委員会に申請し農地法第4条の許可若しくは第5条の許可を受けなければなりません。
【手続きについて】
手続きに関する注意点
●農地を購入して所有農地が50アールを超えますか?
新たに農地を購入する際には、その土地 と現在所有農地の合計が50アール以上にならなければなりません(農地法第3条第2項)
●転用したい土地は、農業振興地域(農振地域)の農用地区域ではありませんか?
農業振興計画で定められた用途以外に転用することは、原則として認められないこととなっています。
■お問い合わせ
西原村役場 農業委員会事務局
電話番号:096-279-4396 ファクス番号:096-279-3438




