年金制度
制度のあらまし
農業に従事する方は、広く加入できます。
農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば農地等の権利名義がなくても誰でも加入できます。
現行制度のように農地の所有要件がありませんので農地を持たない畜産・施設園芸等をされている方も加入できます。 (農業従事要件は、年間60日以上となる予定です。)
方式は積立方式です
納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金の原資となります。
これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者・受給者数などの影響を受けにくい長期的に安定した制度になります。
■お問い合わせ
西原村役場 農業委員会事務局
電話番号:096-279-4396 ファクス番号:096-279-3438




