農地を転用する場合/農地を転用して売買する場合
申請手続きについて(農地法第4・5条)
農地の転用及び売買
(1)申請
下記書類を揃えて農業委員会事務局へ奇数月の10日までに提出【必要書類】
申請書(2部)、土地登記簿謄本、事業計画書、資金計画書、資金証明書、位置図、字図、配置図、排水計画図、排水同意書(各1部)
法人であれば法人の登記簿謄本、定款
その他農業委員会が必要と認める書類
申請される際、事務局に相談していただければ必要書類を指示します。
(2)議案書の作成(農業委員会事務局)
(3)農業委員会開催(奇数月の25日前後)
熊本県の許可になりますので、委員会で検討後、県へ通知します。(4)許可書の交付
委員会の翌月の下旬に県より農業委員会へ許可通知が来ますので、その後申請者へ通知を出します。通知が届きましたら、事務局まで許可書を取りにきてください。
(5)登記
法務局で名義変更の登記をしてください。登記の際には許可書が必ず必要になります。
※賃貸借の場合は名義変更はいりません。
■お問い合わせ
西原村役場 農業委員会事務局
電話番号:096-279-4396 ファクス番号:096-279-3438




