平成19年度健全化判断比率等(平成20年9月公表)
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に公布され、この法律に基づき、本年度から「健全化判断比率及び資金不足比率」を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。
公表するのは、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの健全化判断比率と公営企業の「資金不足比率」です。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は「財政健全化計画」を定め、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、公営企業会計ごとに「経営健全化計画」を定め、財政又は経営の健全化を図らなければなりません。
平成19年度会計決算監査で審査を実施し、議会に報告した「健全化判断比率及び資金不足比率」は下表のとおりです。
1 健全化判断比率
| 区 分 |
西原村の比率 |
西原村に適用される基準 | ||
|---|---|---|---|---|
| 早期健全化基準 (イエローゾーン) |
財政再生基準 (レッドゾーン) |
|||
| 実質赤字比率 |
- |
15.00% |
20.0% |
|
| 連結実質赤字比率 |
- |
20.00% |
40.0% |
|
| 実質公債費比率 |
14.3% |
25.0% |
35.0% |
|
| 将来負担比率 |
43.2% |
350.0% |
||
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)は、いずれも「早期健全化基準」に該当しませんでした。
なお、実質赤字比率及び連結実質比率は赤字額がないため「-(該当なし)」で表示しています。
2 資金不足比率
|
特 別 会 計 |
西原村の比率 |
経営健全化基準 |
|
|---|---|---|---|
| 西原村工業用水道事業会計 |
- |
20.0% |
|
| 西原村中央簡易水道事業特別会計 |
- |
||
各公営企業会計における資金不足比率は、資金不足を生じた公営企業はないため、「経営健全化基準」に該当しませんでしたので、「-(該当なし)」で表示していますなお、経営健全化基準は公営企業ごとに判断します。
上記のとおり、「1 健全化判断比率」、「2 資金不足比率」の西原村の指標は、「早期健全化基準及び経営健全化基準」を下回っているため、健全な状況であると判断できます。
ただし、西原村の財政が厳しい状況であることには変わりなく、これからも行財政改革を徹底して行います。

3 財政の早期健全化・再生に関する指標(健全化判断比率)について
(1)実質赤字比率とは?
標準財政規模に対する実質赤字額の割合です。
|
西原村の平成19年度一般会計等(一般会計・森林開発公団分収造林特別会計)を対象とした実質赤字額の、標準財政規模に対する割合であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
なお、平成19年度の西原村の一般会計等の実質収支額は2億3547万円の黒字であり、実質赤字は生じておらず、実質赤字比率は該当ありません。
地方公共団体の黒字(赤字)はこの数値により判断されます。
※標準財政規模 人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模で、西原村の平成19年度の額は、21億9220万円(臨時財政対策債含む)です。
(2)連結実質赤字比率とは?
標準財政規模に対する、全会計を対象とした実質赤字額合計の割合です。
|
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する割合であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。
なお、西原村の平成19年度全会計の実質収支額は4億9015万円の黒字であり、実質赤字及び公営企業会計の資金不足はいずれも生じておらず、連結実質赤字比率の該当はありません。
※連結実質赤字額は、次の①と②の合計額です。
- ①一般会計等及び公営事業(公営企業以外)に係る特別会計の実質赤字額
公営事業会計(公営企業以外)に係る特別会計: 国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計
- ②公営企業に係る特別会計の資金不足額
公営企業に係る特別会計: 西原村工業用水道事業会計、西原村中央簡易水道事業特別会計
(3)実質公債費比率とは?
標準財政規模に対する実質的な公債費(村の借金の返済金)相当額の割合(過去3カ年の平均)であり、18.0%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。今年度の比率は、地方税及び地方交付税の総額等により前年度に比べ0.5ポイント低下しました。
|
※準元利償還金は、次の①~⑤の合計額です。
- ① 満期一括償還地方債の1年あたりの元金償還金相当額
該当ありません。
- ② 公営企業債の償還財源に充当した一般会計等からの繰出金
対象公営企業: 西原村工業用水道事業会計、西原村中央簡易水道事業特別会計
- ③ 組合等が起こした地方債の償還財源に充当した負担金・補助金
対象組合等: 阿蘇広域行政事務組合(し尿処理)、高遊原南消防組合、益城・嘉島・西原環境衛生組合(ごみ処理)
- ④ 公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出
対象事業: 阿蘇広域農業開発事業償還金(グリーンロード南阿蘇)
- ⑤ 一時借入金の利子
平成18年度以降は該当ありません。
※元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は、地方交付税を算定する上で基準財政需要額に算入される、元利償還金及び準元利償還金です。
※基準財政需要額は普通交付税の算定の基礎となるもので、財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額です。
(4)将来負担比率とは?
地方債残高のほか、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合で、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。この割合が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
|
※将来負担額は次の①から⑧までの合計額です
- ① 一般会計等の平成19年度末地方債現在高(村の借金残高)
西原村の平成19年度末残高は39億8364万円です。
- ② 債務負担行為(2年以上にわたって支払うもの)に基づく支出予定額
西原村の平成19年度末残高は阿蘇広域農業開発事業(グリーンロード南阿蘇)分で2億1504万円です。
- ③ 公営企業債の償還財源に充当する一般会計等からの負担等見込額
西原村の負担見込みは7823万円になります。
| 対象公営企業: | 西原村工業用水道事業会計(平成25年度に償還終了) 西原村中央簡易水道事業特別会計(平成20年度に償還終了) |
- ④ 組合等が起こした地方債の償還財源に充当する村からの負担等見込額
西原村の負担見込みは2億3934万円になります。
| 対象組合等: | 阿蘇広域行政組合(平成33年度に償還終了) 高遊原南消防組合(平成34年度に償還終了) 益城・嘉島・西原環境衛生組合(平成20年度に償還終了) |
- ⑤ 退職手当支給予定額(全職員に対する期末支給予定額)のうち、一般会計等の負担見込額
仮に平成19年度の末日で職員が全員辞めてしまった場合、一般財源等が負担すべき額として6億2880万円の見込みとなります。
- ⑥ 設立法人の負債等に係る一般会計等の負担見込額
対象法人・・・該当はありません。
- ⑦ 連結実質赤字額
実質赤字及び公営企業会計の資金不足はいずれも生じておらず、連結実質赤字額の該当はありません。
- ⑧ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
対象組合等: 阿蘇広域行政事務組合(し尿処理)、高遊原南消防組合、益城・嘉島・西原環境衛生組合(ごみ処理等)、熊本県市町村総合事務組合、熊本県後期高齢者医療広域連合、大津町西原村原野組合
各組合・広域連合とも実質赤字は生じておらず、連結実質赤字額相当額の該当はありません。
| 基 金 名 | 平成19年度末残高 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 5億3065万円 |
| 減債基金 | 1億46万円 |
| 文化財等保護基金 | 4231万円 |
| 退職手当等基金 | 9698万円 |
| 公共施設整備基金 | 7833万円 |
| 地域福祉基金 | 1億3634万円 |
| 中山間ふるさと・水と土保全基金 | 1000万円 |
| ふるさと創生人材育成基金 | 56万円 |
| 国民健康保健財政調整基金 | 8060万円 |
| 合計 | 10億7623万円 |
平成19年度末の見込額は32億9928万円となっています。
4 公営企業の経営健全化に関する指標(資金不足比率)について
資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する割合であり、経営健全化基準(事業規模の20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。平成19年度においては、資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。
|
資金の不足額
(法適用企業:西原村工業用水道事業会計)資金の不足額=(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-流動資産)-解消可能資金不足額
=1億350万円(黒字)
(法非適用企業:西原村中央簡易水道事業特別会計)資金の不足額
=(歳出総額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-歳入総額-翌年度に繰り越すべき財源)-解消可能資金不足額
=2606万円(黒字)
※解消可能資金不足額:事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額事業の規模
(法適用企業:西原村工業用水道事業会計)事業の規模(決算統計より)
=営業収益の額-受託工事収益の額=1151万円-0円=1151万円
(法非適用企業:西原村中央簡易水道事業特別会計)事業の規模
=営業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収入の額
=6084万円-0円=6084万円




