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景気対応緊急保証制度(緊急保証制度)

 

国際的な金融不安等を契機とした現下の厳しい経済状況において、例外業種を除き原則として全ての業種に属する中小企業が、できるだけ簡易な手続きで速やかに必要な事業資金を調達できる事業環境を整備し、中小企業者の事業発展に資することを目的に、緊急保証制度が改正されました。

 

対象となる中小企業者

 次のいずれかの要件に当てはまる中小企業者で、事業所の所在地を管轄する市町村から、中小企業信用保険法(セーフティネット保証)第2条第4項第5号の規定による「特定中小企業者」の認定を受けた方です。

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同期の月平均売上高に比して10%以上減少していること。ただし、その申請者が平成23年4月1日から平成24年9月30日までに認定申請を行う場合にあっては、最近3ケ月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、 原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。

     

  3. 指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

  4. 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

期間

 平成23年10月31日から平成24年9月30日まで

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 ▼中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/)

ダウンロード

 ▼景気対応緊急保証制度(SN5号)認定申請留意事項(MS-Wordファイル 53KB)
 ▼5号-(イ)認定申請書(MS-Wordファイル 36KB)
 ▼5号-(ロ)認定申請書(MS-Wordファイル 38KB)
 ▼5号-(ハ)認定申請書(MS-Wordファイル 41KB)
 ▼5号-(ニ)認定申請書(MS-Wordファイル 40KB)

認定申請及び問い合わせ先

 西原村役場 企画商工課

 

 

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■お問い合わせ

西原村役場 企画商工課
  電話番号:096-279-3111(代表)  096-279-3112(直通)  ファクス番号:096-279-3506

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